【一般社団法人の設立】

 以下、一般社団法人の設立手続きについて御案内いたします。
一般財団法人の設立についての流れも概ね同様ですが、財産拠出手続きや役員構成が異なりますので、個別にお問い合わせください。
一般社団法人は2名以上の設立時社員によって共同で定款を作成することから始まります。

 


1.定款作成

定款は社団の根本規則で、必要な記載事項はひとつでも欠かすことができません。

①目的(公益には限られないが、営利目的は不可)
②名称(株式会社設立と同様の規制がありますので、名称調査を行います。)
③主たる事務所の所在地(定款では市区町村までで可)
④設立時社員の氏名、名称、住所
⑤社員の資格の特捜に関する規定
⑥公告方法
⑦事業年度
その他、相対的記載事項や任意的記載事項として社員総会の定足数、決議要件を定めたり、理事や監事の任期を短縮したり、役員の員数や、報酬規程など幅広く定めることができます。

 

2.定款認証
定款は公証人の認証を受ける必要があります。当事務所では、もちろん電子定款に対応しておりますので、定款認証にかかる収入印紙代は発生しません。

 

3.設立時理事、監事、代表理事の選定
理事、監事等は定款で定めるか、定款認証後に設立時社員の決議で選出します。代表理事も定款で直接定めるか、設立時社員による選任、あるいは定款規定による理事の互選によって選定します。

 

4.設立登記
主たる事務所の所在地を管轄する法務局にて法人設立登記を申請します。法人設立時に、法人の実印登録も行います。


一般社団法人・財団法人設立登記のご相談について

 定款作成認証手続きや議事録等の作成、就任承諾書作成、登記申請まで事案に応じて対応致します。

 

 

ご依頼、手続きの流れ)
1.ご相談・御見積
2.ご依頼・法人設立内容の打ち合わせ・印鑑証明書等必要書類の確認
3.定款認証(電子定款)
4.議事録、就任承諾書等必要書類への押印・ご本人様確認・費用お支払い
5.法人設立登記申請
6.登記完了後、登記事項証明書、お預かり書類のご返却(法務局にもよりますがおよそ1~2週間を目途に登記完了します。)

 

 

必要書類について
1.御相談の際には、どのような法人を設立したいかを簡単にまとめたものをお持ちください。

2.定款認証、書類押印について
定款認証委任状、社員総会議事録、理事の決議書、就任承諾書、印鑑届、登記申請委任状、等に押印していただくためにご用意いただきます。
①設立時社員の方の実印と印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
②法人代表印(定款認証後にご用意ください)
③理事に就任する方の印鑑
④代表理事に就任する方の印鑑
⑤事に就任する方の印鑑
③④については個人実印と発行後3カ月以内の印鑑証明書が必要になる場合があります。
お打ち合わせに際して詳細にご説明いたします。)

 


一般社団法人・財団法人設立登記費用の例

司法書士報酬

10万円~

 

登録免許税(印紙代)
定款認証実費
※実費

 

登録免許税→6万円
定款認証→5万円+謄本代数千円

 

登記事項証明書
※手数料+実費

 

1 1,600

 

印鑑証明書
※手数料+実費

 

11,500

 

※一般財団法人設立の場合は、財産拠出(最低300万円)手続きが必要となります。
具体的には、設立時社員の方の通帳に拠出金を入金し、その通帳のコピーが必要となります。


       法人設立

       公益法人