株式交換

株式交換は、売り手企業を買い手企業の100%子会社にする手法です。

株式譲渡の場合100%買収できるとは限りません。

親会社になる会社が子会社になる会社の株主から株式を受け取る代わりに、親会社の株式を新たに発行して交付します。
ただし、対価は株式ではなく現金でも構いません。

株式交換は当事者間だけの問題ではなく、反対する株主、会社債権者等様々な利害関係人との調整手続き、公告手続きの日程調整等が必要です。
通常、ご相談から合併登記完了まで最短でも2~3ヶ月は要します。


株式交換のご相談について

株式交換スケジュールの作成、株式交換契約書作成、株主総会招集手続きや株主総会の運営サポートから、株主総会議事録、取締役会議事録、決議書等の作成、株券提供公告、債権者保護手続きである官報公告、催告書作成、登記申請まで対応致します。

 

(ご依頼、手続きの流れ)
1.ご相談
2.ご依頼・株式交換内容の打ち合わせ・株式交換スケジュールの作成確認
3.株式交換契約書案の作成、各会社取締役会(決定)で承認
4.株式交換契約書の調印
5.債権者保護手続き、株券提供公告、反対株主の通知公告
6.各当時会社の株主総会等で承認決議(株主総会サポート可)、議事録等の作成
7.異議を申し出た債権者や反対株主への対応
8.必要書類への押印・費用お支払い
9.株式交換に伴う変更登記申請
10.登記完了後、登記事項証明書、お預かり書類のご返却(法務局にもよりますがおよそ1~2週間を目途に登記完了します。)


必要書類について

1.御相談の際には、各当事会社の定款、登記事項証明書、最終の貸借対照表、債権者リスト、株主名簿をご用意ください。
最新の登記事項証明書は当事務所でインターネット取得させていただくことも可能です。

2.書類押印について
株式交換契約書、株主総会議事録、取締役会議事録(決議書)、催告書、登記申請委任状、等に押印していただくためにご用意いただきます。個別具体的な内容によって必要な書類と押印いただく印鑑が異なります。
①会社代表印
②取締役の印鑑


株式交換登記費用の例

 

司法書士報酬

10万円~
※事案によって異なります。

登録免許税(印紙代)※実費

0円~
官報公告費用→広告内容文字数によって異なります

登記事項証明書 ※手数料+実費

11,600

印鑑証明書 ※手数料+実費

11,500

 

※登録免許税は株式交換に伴う変更登記内容によって異なります。

※官報公告を代行する場合は、追加費用がかかります。
※官報公告実費は、当事会社2社で決算公告も同時に行う場合で、18万円程度必要です。


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