解散・清算結了


解散

会社が営業活動を中止して残務と財産の整理を行うことを解散といいます。
あらかじめ、会社の存続期間を定めている場合にはその時に解散しますが、通常は、株主等の多数の意思によって会社を続けることが得策でないという判断で解散するケースが大半でしょう。

そのほかには、会社の合併による解散、会社破産による解散、裁判所による解散命令などがあります。
さらに、会社法では一定の時期からさかのぼって12年以上何らの登記もされていない会社を解散したものとして(休眠会社)、整理されます。
もっとも、みなし解散の場合、解散とみなされた日から3年以内に限り継続することはできます。
現在、役員の任期を10年に伸長している会社も多いかと思いますが、役員の任期満了後、失念して登記をせず放置した結果、みなし解散になってしまわないように注意が必要です。

会社が解散すると、営業活動はできなくなり、その財産の整理を行う範囲内で法人格を残します。
よって営業活動を前提とする行為や清算の目的に反する行為もできません。
そして、営業活動のための機関である取締役、代表取締役など監査役以外の役員はその存在を失い、代わって清算人がその事務にあたることになります。
解散をした場合はその登記と同時に清算人の就任登記も行います。
清算人には任期はありません。


解散・清算人の登記

株主総会招集手続きや株主総会の運営サポートから、株主総会議事録、就任承諾書作成、登記申請まで事案に応じて対応致します。

(ご依頼、手続きの流れ)
1.ご相談・御見積
2.ご依頼・解散、清算人選任の打ち合わせ・必要書類の確認
3.株主総会等で承認決議(株主総会サポート可)、議事録等の作成
4.議事録、就任承諾書等必要書類への押印・ご本人様確認・費用お支払い
5.解散、清算人登記申請
6.登記完了後、登記事項証明書、お預かり書類のご返却
(法務局にもよりますがおよそ1~2週間を目途に登記完了します。)

必要書類について

1.御相談の際には、定款、登記事項証明書があるとスムーズです。
最新の登記事項証明書は当事務所でインターネット取得させていただくことも可能です。

 

2.書類押印について
株主総会議事録、就任承諾書、登記申請委任状、印鑑届等に押印していただくためにご用意いただきます。
①会社代表印
②清算人に就任する方の実印と印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
③取締役の印鑑
④解散につき官庁の許認可が必要な場合は許認可書
⑤解散時の貸借対照表
⑥会社の債権者リスト


清算事務

清算人は就任後、会社の財産調査を行います。
そして、清算会社の債権者に対し、2か月以上の一定の期間内にその債権を届け出るべき旨を官報公告し、各債権者あてに催告します。
2か月以上の期間をおいて、回収すべき債権等は回収し、債権者には支払いを済ませ、残余財産を株主に分配していきます。
そのようにして清算事務が終了したら株主総会にて決算報告を行い、承認を受けます。
その承認決がなされたとき、清算結了となり、会社の法人格が消滅します。

なお、清算会社に債務超過の疑いがある場合、裁判所の命令により通常の生産よりも厳重に裁判所の監督下におかれた特別清算が行われます。
さらに特別清算開始後、破産手続き開始の原因となる事実があると認められるときは職権で破産手続に移行する場合もあります。


清算結了の登記

株主総会招集手続きや株主総会の運営サポートから、株主総会議事録、就任承諾書作成、登記申請まで事案に応じて対応致します。

(ご依頼、手続きの流れ)
1.ご相談・御見積
2.ご依頼・清算結了の打ち合わせ・必要書類の確認
3.株主総会等で承認決議(株主総会サポート可)、議事録等の作成
4.議事録等必要書類への押印・費用お支払い
5.清算結了登記申請
6.登記完了後、登記事項証明書、お預かり書類のご返却
(法務局にもよりますがおよそ1~2週間を目途に登記完了します。)

必要書類について

1.御相談の際には、定款、登記事項証明書があるとスムーズです。
最新の登記事項証明書は当事務所でインターネット取得させていただくことも可能です。

2.書類押印について
株主総会議事録、決算報告書、登記申請委任状等に押印していただくためにご用意いただきます。
①会社代表印
②清算人の印鑑
③清算時の貸借対照表、財産目録