役員を決めよう

会社設立にあたっては、役員を決める必要があります。
役員というのは、取締役や監査役になりますが、
取締役は、会社の運営を担い、監査役というのは、会計と業務の監査を行います。
会社設立時には、通常定款で設立時の取締役、代表取締役を定めます。
会社設立後は、株主総会で取締役を選任します。

役員は株主から選ばなければならないわけではなく、株主とは別の者でもかまいませんが、大半は会社設立時の発起人、のちの株主が役員になることがほとんどです。

 

ちなみに、会社組織の呼び名で、専務取締役、とか常務取締役、などの呼び名を使うことがありますが、会社法上は、あくまで取締役、代表取締役、監査役という名前です。
定款で専務とか常務などの役職を決めることもできます。

一般的に部長とか課長、係長などの役職は役員ではなく、会社内部組織上の役職にすぎませんので、部長などの肩書が登記されることはありません。

 

役員とは、会社の経営方針を決定する重要なポストになります。その分、役員に課せられる責任も重いのです。

 


【取締役】

会社の運営を担います。公開会社、非公開会社すべての会社に必ず存在します。
会社設立時は、定款に取締役の住所氏名を記載することで選任することが多いです。
会社設立後は取締役は株主総会で選任されますが、株主以外の第三者を取締役に選ぶこともできます。
取締役と会社とは委任関係になります。取締役は辞任することもできます。
取締役の名前と、就任の年月日が登記されます。

 


【代表取締役】

いわゆる社長です。


取締役の中から選ばれ、会社を代表します。
会社設立時は定款に記載することが多いです。

取締役が一人のときは、自動的にその人が代表取締役になりますが、取締役が複数ある場合は、取締役会がある会社は取締役会で、そうでない会社の場合は定款でその選任の方法を定めます。
取締役の互選による場合が多いでしょう。

 

代表取締役の住所、氏名、就任年月日が登記されます。
不動産の取引などで、資格証明書として使用されるのは、代表者事項証明書といって、全部事項証明書のうち代表者の部分だけを取り出した登記事項証明書です。

 


【監査役】

会社の会計や業務監査を行います。
株主総会に提出する会計書類のチェックなどを行います。

 

監査役の名前と就任の年月日が登記されます。


【役員の任期】

会社設立時の定款で定めますが、登記事項ではありません。
原則は取締役2年、監査役4年ですが、株式譲渡制限会社の場合は10年までの間で伸ばすことができます。

 

役員は任期中でも辞任することができます。


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