有限会社から株式会社への移行手続き

会社法の施行にともない有限会社法は廃止されました。
現在、新たに有限会社を設立することはできませんが、既存の有限会社については株式会社として存続しています。
そして、有限会社は定款変更を行い、商号変更によって株式会社に移行することができます。

手続き的には商号変更後の株式会社の設立と有限会社の解散手続きになります。

有限会社のままで存続するメリットとしては、決算公告が不要、役員の任期がない、2度と設立することができず希少である、などがあげられるかと思いますので、各社の事情に応じて御検討いただくことになります。


有限会社から株式会社への移行手続き

株主総会招集手続きや株主総会の運営サポートから、株主総会議事録・取締役会議事録等の作成、定款作成、登記申請、印鑑届まですべて対応致します。

(ご依頼、手続きの流れ)
1.ご相談・御見積
2.ご依頼・移行内容の確認、打ち合わせ・印鑑証明書等必要書類の確認
3.株主総会、取締役会等で決議(株主総会サポート可)、各議事録等の作成
4.議事録等必要書類への押印・費用お支払い
5.登記申請
6.登記完了後、登記事項証明書、お預かり書類のご返却(法務局にもよりますがおよそ1~2週間を目途に登記完了します。)

必要書類について

1.御相談の際には、定款、登記事項証明書があるとスムーズです。
最新の登記事項証明書は当事務所でインターネット取得させていただくことも可能です。

2.書類押印について
株主総会議事録、取締役会議事録、登記申請委任状、印鑑届等に押印していただくためにご用意いただきます。
①会社代表印
②取締役の印鑑(個人の実印と印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)が必要な場合があります。)
③代表取締役個人の実印と印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)が必要な場合があります。


有限会社から株式会社への移行登記費用

司法書士報酬

7万円~
※事例によって異なります。

登録免許税(印紙代) ※実費

特例有限会社の解散   3万円
株式会社の設立     3万円
※下注記 資本金によって異なります
       合計6万円~

登記事項証明書 ※手数料+実費

11,600

印鑑証明書 ※手数料+実費

11,500

 

同時に資本金を増加する場合や、役員変更等の他の登記も合せて必要な場合は、追加費用がかかる場合もあります。
支店がある場合は別途費用がかかります。

 

※注 株式会社設立の登録免許税について
株式会社の資本の額の1000分の1.5ですが、株式会社の資本の額が商号変更前の特例有限会社の資本の額を超えるときは、その超過する部分については1000分の7となります。
ただし、これにより算出した額が3万円に満たないときは、一律に3万円です。