社団法人・財団法人

一般社団法人・財団法人

 平成18年の改正により、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律が創設され、従来の公益法人制度が改められました。

 

平成20年にこの法律は施行され、従前の設立許可制は廃止、登記の実で法人設立ができるようになりました。これらの法人を一般社団法人、一般財団法人と呼びます。さらに、そのうち公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については申請によって行政庁の認定を受けることにより公益社団法人、公益財団法人となることができます。

 

一般社団・財団法人は、公益性の有無は問われませんが、余剰金の分配は目的とせず、この点が株式会社と異なります。もっとも一般社団・財団法人も収益事業を行うことはできます。公益事業を行う団体だけでなく、町内会、同窓会、サークル等の共益的な事業団体でも設立が可能です。

 


       法人設立

       公益法人