商業登記の添付書類のルールが変わります

平成27年2月27日(金)から


取締役、監査役等の就任承諾書に関する改正

設立登記、役員変更登記申請の際には(再任は除く)、印鑑証明書を添付する場合を除き、取締役、監査役、理事、監事等の就任承諾書に記載された氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている本人確認証明書を添付しなければなりません。

本人確認証明書としては、住民票の写し、戸籍の附票の写し等のほか、運転免許証、住基カード等の両面をコピーしたものに当該役員が原本に相違ない旨を記載し署名又は記名押印したものが該当します。

選任にかかる株主総会議事録等に当該役員の住所の記載がない場合は、別途当該役員が住所を記載し、記名押印した就任承諾書の添付が必要です。
(改正後の商業登記規則第61条第5項)



以下法務省ホームページより

 

 


代表取締役等が辞任したことを証する書面に関する改正

代表取締役等(登記所に印鑑を提出している者)の辞任による変更の登記を申請するときには、辞任届に、当該代表取締役個人実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。
(改正後の商業登記規則第61条第6項)


婚姻前の氏の記録に関する改正

役員(取締役、監査役、執行役、会計監査人等)又は清算人の就任等の登記の申請をするときには、婚姻により氏を改めた役員又は清算人について、その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになります。

(改正後の商業登記規則第81条の2)
なお、平成27年8月27日(木)までは、会社の代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)は、現に登記されている役員等の婚姻前の氏の記録について、当該事項を証する書面を添付して、その記録の申出をすることができます。
平成27年8月27日以降は、上記の登記の申請をするのと同時でなければ、婚姻前の氏の記録の申出をすることができません。


以下法務省ホームページより