商号を決めよう

会社の名前は重要です。
会社のイメージを決定づけますし、ずっと使用し続けることになります。


これから行う事業の内容や、社会的なイメージなども考慮しつつ、
有名な会社の名前と似すぎたりして、あとで問題にならないような配慮も必要でしょう。

商号にはルールがあり、たとえば会社でないのに会社だと間違えられるような文字を使うことは禁止されています。
逆に、株式会社は商号のなかに必ず株式会社の文字を使う必要があります。


いったん決めた商号をあとで変更するとなると、余計な費用がかかりますし、信用問題にもなり兼ねません。
しっかり考えて後悔しない会社名をつけましょう。

 

なお、昔の商法では、同一市区町村内で他人の商号と同じ商号は、同一の営業のために登記できず、同一市区町村で同一営業のためによく似た商号も登記できませんでした。
現在はこの規定は廃止されていますが、トラブル予防のため当事務所では商号調査を行うことにしております。


【不正目的の商号使用はだめ】

不正の目的をもって他の会社であると誤認される商号を使ってはならず、それらの商号によって営業上の利益を侵害された(されるおそれのある)会社は差止め請求、損害賠償請求ができる(会社法・不正競争防止法)とされていますので、やはり商号調査は行うべきでしょう。

また、商標登録がされていないかのチェックも必要です。
有名なブランド名を会社名にしてしまうと商標権の侵害になることもあるのです。


【公序良俗に反しないか】

公序良俗に反する商号は定めることができません。

たとえば、株式会社殺人、株式会社賭博、株式会社脱税、株式会社密輸などはだめですよね。


【法令による制限等】

会社の商号には、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の種類に従いそれぞれの文字を使う必要があります。会社種類によって責任形態が異なるからです。

また、法令により使用を制限されるものもあります。
たとえば、銀行でないものは銀行であることを示す文字は使えません。学校法人なども同様です。
逆に、銀行は商号の中に銀行の文字を使う必要があります。信託会社や保険会社も同様です。

ちなみに、株式会社を前に持ってくるか、後にもってくるのかはお好みのみで決めてください。


【使用できる文字】

日本語はもちろん、ローマ字、アラビア数字、日本語とローマ字アラビア数字の組み合わせも可能です。
符号は、「&」や「‘」「,」「-」「.」「・」などありますが軸を区切るときの符号として使う場合のみ使用できます。
先頭や末尾には使えません。


   定款認証