会社設立


会社設立の流れ

会社は、会社設立登記をすることによって成立します。

会社設立には、

·         発起設立…一人あるいは友人知人などの身内で発起人を構成し、すべての株式を発起人が引き受ける方法

·         募集設立…発起人以外の第三者にも株式を引き受けてもらい出資してもらう方法
の2つがありますが、ここではもっともポピュラーな「発起設立」の説明で進めていきます。

では、会社を設立するには何から始めればいいのでしょうか。

 

相談から会社設立登記までの大まかな流れを説明します。


会社設立のご相談

まずは、これから会社をつくろうとされている事業主様のお話をしっかりうかがいます。

·         どんな会社をつくりたいのか

·         どんな事業を計画しているのか

·         いつまでにつくりたいのか

·         何人でやりたいのか

·         資金はどのような予定なのか

·         売上規模はどれぐらいか

·         従業員は雇う予定があるのか

·         どこでやりたいのか

などを整理していきます。

同時に、適している会社の種類や規模、役員構成、税金面など法律的な観点からも検討を加えていきます。

ご相談の際には、事前に下記の会社設立相談確認リストを印刷し、記入しておいていただけるとスムーズです


ご相談時間は1時間程度です(相談料不要)。

大まかな会社の中身を整理したところで、次のステップである定款認証にむけて具体的な決めごとを詰めていきます。

会社の基本的なことを決める

まず設立する会社の具体的な中身を決めていく必要があります。

決めなければならない基本事項として、次のようなものが挙げられます。

·         発起人(出資者)と出資金    

·         資本金の額    

·         商号    

·         事業年度

·         事業目的

·         発行する株式数

·         本店所在地

·         株式譲渡制限の有無

·         機関設計

·         役員構成と任期 etc...     

 

これらの基本事項を、事業主様ご自身の希望をできるだけ考慮しつつ、法律に沿ったかたちで決定していきます。


商号の事前調査をする

平成18年の会社法の施行によって、「同一の所在場所」でなければ、「同一目的」の「同一商号」であっても、登記できることとなりました
これにより、いわゆる「類似商号」の調査は必要なくなったと言えるかもしれません。

しかし注意が必要なのは、あくまで「登記できる」だけであって、他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用すると、不正競争防止法によって損害賠償請求、差止請求、信用回復措置請求をされる可能性があります。

無用なトラブルを避けるためにも、当事務所では類似商号の調査をおこないます。

定款を作成し、定款の認証をうける

準備段階で定めた基本事項をもとに、定款作成を行い、公証人の認証を受けます。
  ⇒ 定款認証

当事務所では電子定款に対応しておりますので、収入印紙代の4万円が不要になります。


出資金の払込み

定款認証が終わったら、発起人の口座に出資金を払込みます。

注意点は、定款の認証が終わってから出資金の払込みを行うことです。

既存の預金口座でも構いませんが、出資としての入金なのか、発起人の個人的な入金なのかが判別しづらいため、会社設立用に発起人名義の個人口座をご準備いただくほうが無難です。

この段階では、会社はまだできていませんので、会社名義の口座を開設することはできません。

発起人名義の通帳に、発起人が出資したことがわかるように入金します。振込にすれば誰が出資したかが通帳の記載に残ります。
このとき、通帳の残高が定款で定めた出資金ちょうどになるようにします。

つまり、既存の口座を利用する場合は、定款認証後、いったん口座の残高を0円にしたうえで、出資金を振込、残高を出資金ちょうどにします。

会社設立登記を申請する際に、その通帳の表紙、裏表紙、出資金が振り込まれたページのコピーを法務局に提出する必要があります。

 


会社設立登記を申請

株式会社は設立登記をすることで正式に成立します。

会社設立登記と同時に会社の印鑑を登録しますので、会社の代表印を事前に作成しておく必要があります(仮の代表印で登録後、改印することも可能です)。


その他の手続

会社設立登記が終われば、税務署や都道府県税事務所、市町村役場に届出、さらに社会保険事務所で社会保険の加入、従業員を雇用したら労働基準監督署、ハローワークで労働保険の加入などの手続が必要です。

 


会社をつくったあと

会社を設立後も末長くお付き合いできる関係を築いていきたいと思います。

当事務所では、法改正などに対応した定款見直しや登記事項の変更、また契約書の作成や、売掛金、債権の回収等企業法務のご相談も承ります。

 


どの専門家に依頼するか

 会社設立に関与する専門家としては、司法書士のほか、税理士や行政書士などがあります。

インターネットで検索すると、さまざまなサイトを見ることができます。
会社設立費用を格安で謳っているところもあります。

おおむね、民間業者や税理士のサイトで会社設立費用を格安もしくはタダで謳っている場合は、その後の顧問契約などを締結することなどが必須条件になっているかと思います。
顧問契約を結ぶことができれば、会社設立費用は格安でも構わないからです。

いや、そもそも、その会社設立登記申請を行っているのが司法書士なのかどうかも疑問です。

司法書士以外のものが会社設立などの登記申請を行うことはできませんから、おそらく登記申請書類を業者が作成し、代行と称して本人申請という形で登記申請を行い、責任の所在をあいまいにしているのではないでしょうか。

会社設立登記は自分でやる以外は司法書士という専門家が行う業務です。
専門家に依頼すればそれなりの費用がかかります。
その費用を格安で、あるいはタダで謳って代行するからには、なにか裏があるとは思いませんか?

もちろん、会社設立にあたって税務のアドバイスを受けることはとても重要です。
はじめから、税理士に顧問を依頼する予定である人は、最初から税理士に会社設立も含めて依頼されるのがいいでしょう。
なお、税理士に依頼しても、会社設立登記申請は原則司法書士しか代理申請することはできません。

しかし、とりあえず会社を設立するが、税務申告などは自分でやろうという方もいらっしゃいます。

 

そのような方は、司法書士に依頼されるのがいいでしょう。
司法書士いまよし事務所にご依頼いただいた場合、顧問税理士を強制的に勧めるようなことは一切ありません。


   定款認証