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中国人の役員変更と公証書

中国人の方からの会社登記の問い合わせを多くいただいています。

会社設立や役員変更、株式譲渡が多いのですが、どの手続きにも共通して必要になるのが日本でいう印鑑証明書です。

中国人の方でも日本で住民登録があり、印鑑証明書が取れるのであれば簡単ですが、そうでない場合、中国在住の場合は、日本の印鑑証明書に代わるものとして公証書をご用意いただいています。

なお、日本に住所がなくても、会社設立や役員に就任することは可能です。

 

公証書は、本国の公証処で認証していただきますが、

内容として、本人の住所、氏名、生年月日、印影をお願いしています。

印影は、できればスタンプ(シャチハタ)ではなく朱肉をつけて押印したもの。

日本語の訳文も必要になります。

もっとも、翻訳者は正確であれば誰でも構いません。

 

登記申請に前に本人確認が必要です。対面でできれば一番いいのですが、昨今のコロナ状況もあり、面談が難しい場合もあります。

そのような場合はオンラインのテレビ通話機能で確認させていただくことも可能です。