今日は知り合いの会社の社長さんから本店移転のご相談。
大阪市内の移転なので、同一管轄の本店移転登記です。
定款には、「本店所在地を大阪市に置く」と定めてありますので、定款変更は不要です。
今回は取締役会の決議で本店移転できるケースです。
さて、本店移転を登記するとき、本店所在地の住所をどのように記載するか。
住所の番地までにするのか、ビル名まで登記するのか、はたまた部屋番号まで記載するべきか。
結論は、どれでも構いません。
ちなみに、ビル名も登記した場合、登記をしたあとにビル名が変わったりすると、その場合も本店変更登記をしないといけなくなります。オーナーさんの都合でビル名が変わったのに、余計な費用が掛かるわけです・・。
部屋番号まで入れた場合、同じビル内で事務所移転をしたときにも、本店移転登記申請が必要になります。
ここでも余計な費用がかかりますね。
実務的には、通常、本店所在地の登記事項証明書にビル名まで入っていなくても、郵便物は届くでしょうから、営業に支障がないのであれば、番地でとどめておくのでよいのではないでしょうか。
こちらの社長さんは番地までの記載で登記しておいてほしいとのことでした。
大阪で本店移転登記のご依頼は、司法書士いまよし事務所までお気軽にお問い合わせください。