すでに会社を設立された方、定款はどのように管理していますか?
設立時からなんら変更なく、放置したまま金庫に眠っていませんか?
会社法施行後、大きく定款ルールが変わったことをご存知ですか?
平成18年5月1日より新会社法が施行されました。
整備法により施行日以降は、既存の株式会社は、会社法の規定による株式会社として存続するものとされ、定款に関して、旧株式会社の定款は、「新株式会社の定款とみなす」と規定されました。
有限会社においては既存の有限会社が廃止され、「特例有限会社」が、会社法上の株式会社として存続するとされました。
基本的に、既存の有限会社は登記を申請する必要もなく、登記官の職権登記によって登記簿上は「特例有限会社」に移行しています。
また、定款においても多くの、みなし規定が置かれています。
これまでの旧商法時代では、株式会社においては、会社の組織や規律は統一的に法律で規制されていたため、どの株式会社の定款を見ても似たり寄ったりな内容の定款でした。
以前の会社設立では、商号と本店を入れてほぼ完成してしまう市販の定款ひな型でも事が足りていたわけです。
しかし、新会社法では、「定款自治」といわれるように、法律の規制は最小限にとどめ、定款に定めることによって会社の実情に沿った企業運営ができるようになっているのです。
そして役員変更登記は、定型的で簡単なものから、場合によっては役員の実印や印鑑証明書、会社代表印の再登録などが必要なものまで様々なバリエーションがあるのです。