・会社の名前が会社の事業に合わなくなった、
・イメージを変えるために商号を変える、
・事業を譲り受けたことに伴う商号変更
・合併や会社分割に伴う商号変更、
・休眠会社を買いとって商号を変える、
・本店移転に伴う商号変更など
会社の名前を変更することはよくあります。
商号変更は株主総会において定款変更決議を行う必要があります。
商号変更の登記、会社実印の変更と印鑑の届出も必要です。
昔の商法では、同一市区町村内で他人の商号と同じ商号は、同一の営業のために登記できず、同一市区町村で同一営業のためによく似た商号も登記できませんでした。
現在はこの規定は廃止されていますが、トラブル予防のため当事務所では商号調査を行うことにしております。
不正の目的をもって他の会社であると誤認される商号を使ってはならず、それらの商号によって営業上の利益を侵害された(されるおそれのある)会社は差止め請求、損害賠償請求ができるとされています(会社法・不正競争防止法)ので、やはり商号調査は行うべきでしょう。
公序良俗に反する商号は定めることができません。
殺人、賭博、脱税、密輸などが該当する例でしょう。
会社の商号には、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の種類に従いそれぞれの文字を使う必要があります。会社種類によって責任形態が異なるからです。
また、法令により使用を制限されるものもあります。
たとえば、銀行でないものは銀行であることを示す文字は使えません。学校法人なども同様です。
逆に、銀行は商号の中に銀行の文字を使う必要があります。信託会社や保険会社も同様です。
日本語はもちろん、ローマ字、アラビア数字、日本語とローマ字アラビア数字の組み合わせも可能です。
符号は、「&」や「‘」「,」「-」「.」「・」などありますが軸を区切るときの符号として使う場合のみ使用できます。
先頭や末尾には使えません。
商号調査、株主総会招集手続きや株主総会の運営サポートから、株主総会議事録等の作成、登記申請、印鑑届まですべて対応致します。
(ご依頼、手続きの流れ)
1.ご相談・御見積
2.ご依頼・商号目的変更内容の打ち合わせ・印鑑証明書等必要書類の確認
3.株主総会等で承認決議(株主総会サポート可)、議事録等の作成
4.議事録等必要書類への押印・費用お支払い
5.商号目的変更登記申請
6.登記完了後、登記事項証明書、お預かり書類のご返却(法務局にもよりますがおよそ1~2週間を目途に登記完了します。)
1.御相談の際には、定款、登記事項証明書があるとスムーズです。
最新の登記事項証明書は当事務所でインターネット取得させていただくことも可能です。
2.書類押印について
株主総会議事録、登記申請委任状、印鑑届等に押印していただくためにご用意いただきます。
①会社代表印(商号変更の場合は新商号のもの)
②取締役の印鑑
③商号変更の場合、代表取締役個人の実印と印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
司法書士報酬 |
3万円~ ※商号目的を同時に変更する場合は5万円~ |
登録免許税(印紙代) ※実費 |
3万円 |
登記事項証明書 ※手数料+実費 | 1通 1,600円 |
印鑑証明書 ※手数料+実費 | 1通 1,500円 |