どんな種類の会社がいいのか

設立できる会社には4つの種類があります。

 

 新しい会社法では、「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4種類の会社があり、かつての「有限会社」は設立することはできません。

 

新たに「有限会社」を設立することはできませんが、現在存在している有限会社は、有限会社として名乗ったまま「株式会社」として残っています(特例有限会社)。

有限会社は株式会社に移行することも可能です。


【出資者は会社の借金を背負う義務はあるのか】

これは出資者、要するに会社を作るにあたって会社のためにお金を出した人の話です。
株式会社では「株主」のことです。

  • 無限責任…出資者が会社の債務について無限に責任を負わなければならない場合
  • 有限責任…出資したお金の範囲で責任を負えばよい場合

有限責任の場合は、会社が借金を負って倒産しても、出資したお金が返ってこないだけで、それ以上に返済を迫られることはありません。


逆に無限責任を負う場合、出資者個人の財産を投げ打ってでも返済をしなければなりません。個人事業の場合と同じです。

4つの会社の種類によって無限責任、有限責任の大きな差があります。
株式会社と合同会社は「有限責任」、合名会社と合資会社は「無限責任」の会社です。

 

資本金がいくらでもよく、役員も一人で株式会社を設立できるようになった現在、わざわざ無限責任を負わなければならない合名会社、合資会社を設立することはあまりありません。しなくてはなりません。


【株主兼社長(オーナー社長)の場合は出資責任はどうなるのか】

自分で出資して株式会社を設立し、自分が代表取締役に就任した場合でも、法律上は有限責任です。

しかし、実際には、融資を受ける際には必ずといっていいほど、代表取締役の個人保証を求められますから、事実上会社の債務は社長個人で全額返済する義務を負わされています。


【4つの会社の違い】

  株式会社 合同会社 合資会社 合名会社
最低資本金 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし
出資者(社員)の数 1名以上 1名以上

無限責任社員1名以上

有限責任社員1名以上

無限責任社員1名以上
出資者の責任

有限責任

(出資額の範囲内)

有限責任

(出資額の範囲内)

有限責任社員は有限責任

無限責任社員は無限責任

無限責任
会社の代表者 代表取締役

社員

※代表社員を定めることも可

無限責任社員

※代表社員を定めることも可

社員

※代表社員を定めることも可

最高意思決定機関 株主総会 社員全員の同意 社員全員の同意 社員全員の同意
役員の数

取締役1名以上

監査役・会計参与は任意

なし なし なし
役員の任期

取締役2年

監査役4年

※株式譲渡制限会社は10年まで延長可

制限なし 制限なし 制限なし
定款の認証

必要

不要 不要 不要
設立登記の登録免許税

15万円

(資本金の1000分の7)

6万円 6万円 6万円

このように比較してみると、現在会社を設立する場合に検討するのは、株式会社か合同会社かどちらにするかということになりそうです。

資本金や役員構成が自由になった今、あえて合名会社や合資会社を選択することもなさそうです。
やはり知名度が高いのは、株式会社ですが、最近では合同会社の看板もよく目にするようになってきました。

株式会社は、設立しやすくなったとはいえ、株主総会や取締役を置いたりといった構造的な制約はあります。
合同会社はそういった決まりもなく、出資者イコール経営者という自由度の高い会社であると言えます。

 

また、合同会社の設立時には、定款の認証が不要ですから、それだけで株式会社に比べ、安上がりに済ませることができます。