株式譲渡は原則自由です。
株式譲渡は当事者間の契約で成立し、変更がなければ買収した会社の登記も不要で手続きは簡素です。
株式譲渡を活用した企業再編の手法として会社を買収する場合、株式会社を設立する場合と比較して、定款認証や登録免許税等実費がかかりません。
株式譲渡によって会社を取得し、商号変更や目的変更、役員変更等を行えば、新規に設立するよりも手続き費用は安上がりです。
許認可が必要な事業でも、その免許付で会社を買収することになりますし、古い会社であれば老舗のブランド商号も手に入れることができるでしょう。
もっとも、株式譲渡で買収する場合、その会社そのものを購入することになるわけですから、その会社の実態調査は不可欠です。
しっかり調査しないと、思わぬ負債を負ってしまったり、ブラックリストに載っていたりということもありえます。
株式譲渡スケジュールの作成、株式譲渡契約書作成、株主総会招集手続きや株主総会の運営サポートから、株主総会議事録の作成、株式譲渡に伴う商号目的変更や本店移転、役員変更などの登記申請まで対応致します。
(ご依頼、手続きの流れ)
1.ご相談
2.ご依頼・株式譲渡内容の打ち合わせ・株式譲渡スケジュールの作成確認
3.株式譲渡契約書案の作成、定款案作成、取締役会(決定)で承認
4.株式譲渡契約書の調印
5.会社へ株式譲渡の承認請求、株式譲渡承認通知
6.譲渡日において譲渡対価の支払い、株主名簿の変更、その他必要書類への押印、費用のお支払
7.必要に応じて商号目的、役員等変更登記
8.登記事項証明書、お預かり書類等のご返却
1.御相談の際には、各当事会社の定款、登記事項証明書、株主名簿をご用意ください。最新の登記事項証明書は当事務所でインターネット取得させていただくことも可能です。
2.書類押印について
株式譲渡契約書、株主総会議事録、取締役会議事録、変更登記必要書類等に押印していただくためにご用意いただきます。
①新会社代表印
②新取締役の印鑑(印鑑証明書が必要な場合がございます。)
③旧取締役の印鑑
④新代表取締役の個人実印と印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
(同時に商号目的、役員変更、本店移転登記をする場合)
司法書士報酬 |
10万円~ |
登録免許税(印紙代) ※実費 |
7万円~ |
登記事項証明書 ※手数料+実費 |
1通 1,600円 |
印鑑証明書 ※手数料+実費 |
1通 1,500円 |